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法科大学院:入学者の3割以上を未修者とする基準撤廃、志願者が激減

2017/11/24

 文科省は、法科大学院の入学者の3割以上を、法学部などを卒業していない「未修者」とする基準を撤廃する方針を決めた。これを報じた朝日新聞(11/24)によれば、各大学院の2019年度入試から適用される。法科大学院の志願者が減るなか、3割を確保するために水準の低い学生を入学させていることが、司法試験の合格率低下につながっているという指摘もあり、方針を転換する。

 法科大学院は「社会人など多様な人材を法曹に呼び込み、質・量ともに豊かな法律家を育てる」という司法制度改革の理念を受けて、2004年度に始まった。こうした多様な人材を集めるため、文科省は2003年に「未修者を入学者の3割以上とする」と告示した。だが、法科大学院を修了した人の司法試験合格率は当初想定された7、8割に遠く及ばず、最近は2割台と低迷。特に未修者コースは、標準の3年で修了できる人が約半数にとどまり、今年の司法試験合格率は約12%だった。このため未修者の志願者が激減し、「3割以上」が大学院の実態にあわなくなっていた。中央教育審議会はこの春から、法科大学院を扱う特別委員会などで、こうした問題について検討していた。

 

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